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2015年2月16日月曜日

アメリカでの会社設立(4)

さて、

どうやってDelaware Corporationを設立するか

という点ですが、日本で株式会社を設立する根拠が会社法にあるように、Delaware Corporateionを設立する根拠も、当然デラウェア州の会社法、すなわち、デラウェア州のGeneral Corporation Lawにあるわけです。

で、その General Corporation Lawなんですが、これが大変読みにくい(そもそも、アメリカの法律って、全体的に整理されてなくて読みにくいんですが…)。別に読まなくても問題なく会社は設立できますし、実際、アメリカのCorporate Lawyerと言われる弁護士がどれだけGeneral Corporation Lawを正確に把握しているかというと、実は「?」がつくことも多いような気もするんですが、それはさておき、とりあえず、最初くらいは法律から始めてみようと思います。

General Corporation Lawの106条には、以下のとおり規定されています。

"Upon the filing with the Secretary of State of the certificate of incorporation, [略] the incorporator [略] shall, from the date of such filing, be and constitute a body corporate, by the name set forth in the certificate [略]."

「略」の多さから分かっていただける通り、こんな基本的な条文からして早速読むのがメンドクサイんですが、要するに、「Certificate of incorporation をデラウェア州のSecretary of Stateにファイリングした日から、当該Certificateに定められた名称で会社が設立されますよ。」と書いてあるわけです。

Certificate of Incorporation、日本語に訳すと「定款」。
つまり、定款をデラウェア州に登録すればそれで会社設立は完了です。

ちなみに、「定款」を和英辞典で検索すると、「Article of Incorporation」というのも出てくるかと思いますが、これは、カリフォルニア州(もしかしたら他の州でも)の会社法で使われている表現であり、デラウェア州では「Certificate of Incorporation」と言っているというだけに過ぎません。表現は違えど指しているモノは一緒、と理解してもらえれば良いと思います。

で、デラウェア州の定款ですが、何を規定しなければならないかというと、必須事項としては、
(1)     会社の名称(the name of the corporation)
(2)     デラウェア州内における会社の住所とエージェントの名称(the address [略] of the corporation's registered office in this State, and the name of its registered agent at such address)
(3)     会社の事業の目的(the nature of the business or purposes to be conducted or promoted)
(4)     発行可能株式総数及び一株あたりの額面価格(the total number of shares of stock which the corporation shall have authority to issue and the par value of each of such shares)
(5)     設立者の氏名及び郵送先住所(The name and mailing address of the incorporator or incorporators)
となっています。

(1)は特に問題ないと思います。強いて言えば、Incorporation (Inc.)ですとかLimited (Ltd)ですとか、そいった会社であることを示す所定の文言を入れなければならないといった点でしょうか(これは、日本でも同じ規制がありますね。)。

(3)ですが、これも、実務上は、「法律上認められている一切の活動」といったような包括的な内容でOKとされていますので、問題ないでしょう(日本は、一昔前まで具体的な事業目的を定めなければならなかったのですが、今はその実務が変更され、デラウェアと同じような感じになってますね)。

(4)ですが、発行可能株式総数は、その名の通り、会社が発行できる株式の最大数を示すものです。シリコンバレーですと、通常、1000万株や1500万株でスタートするのが一般的です。Par valueというのは、株式の「額面価格」で、要するに、株式を発行する際の最低価格を示すものです。株式を発行する際には、この価格を下回ってはいけないという制約がつくわけですが、シリコンバレーでは、この価格が$0.01とか$0.00001に設定するのが通常のため、ほとんど意味のある数字ではありません。ちなみに、一株あたりの実際の購入価格を示す際に用いられる「per value」とは、微妙にスペルが違う上に全く意味が違いますので、ご注意をば。

(5)ですが、これはそのまんまの意味です。別に外国の住所だって問題ありません。むしろ、日本人が日本でDelaware Corporationを設立する場合には、ここが日本の住所になることが通常かと。

で、後回しにしてきた(2)ですが、これについてはまた後ほど。別に今書いてもいいんですが、ちょっと長くなってきたので、分けて書こうと思います。

でわまた。
竹内信紀

2015年2月8日日曜日

アメリカでの会社設立(2)

アメリカでCorporation形態で会社を設立しようとした場合、次に考えなければならないのは、

どの州でCorporationを設立するか

という点です。

アメリカでは、アメリカ合衆国憲法で連邦レベルで定めるべしとされている事項以外の事項は、基本的に州の法律に立法が委ねられており、会社関係の法律もしっかりと州法に委ねられています。

そのため、Corporationも州ごとの立法に基づいて設立され、例えば、デラウェアで設立された会社はDelaware corporation、カリフォルニアで設立された会社はCalifornia corporationと言ったりします。

さて、私が勤務しているWSGRはカリフォルニア州にありますので、日本の方からアメリカでの会社設立の相談を受ける場合、基本的には、California corporationかそれともDelaware corporationかという相談を受けることになります。

そして、この相談に対するアドバイスは、

①スタートアップ等で、将来、アメリカでの資金調達を考えているのであれば、Delaware corporation

逆に、

②特にアメリカでの資金調達を考えておらず、純粋な現地子会社に過ぎないのであれば、California corporation(または、現地子会社を設けようとしている州のcorporation)

ということになります。

では、①スタートアップ等で、将来アメリカでの資金調達を考えている場合には、なぜDelaware corporationがベストなのでしょうか。

答えはいくつかあるのですが、もっとも重要なのは、

VCを初めとする投資家が、Delaware corporationの実務に慣れているから(もっと言えば、他の州のCorporationについては、正直良くわかっていないから)

ということになります。

めちゃくちゃ投資家目線ですが、お金を入れてくれるのは投資家なんですから、これは仕方のないことです。

中には、Delaware corporation以外のcorporationであっても投資してくれるところもありますが、多くの場合、投資段階でCalifornia corporation からDelaware corporationへの鞍替えを求められます。運良く鞍替えしないまま投資を受け、事業を発展させることができても、いざIPOの段階になって、引受証券会社がDelaware corporationへの鞍替えを求めてくることも多いようです。

California corporationからDelaware corporationへの鞍替え自体は、デラウェアに100%子会社を作ってぶら下げて、その子会社(Delaware)と親会社(California)との間で逆さ合併するといった、僕がNYU留学時代に、偉大なるProf. John Slain(なぜ偉大なのかは、一部の友人が知っています。)から教わった方法そのまんまの方法が用いられるのが通常な訳なのですが、もちろん弁護士報酬もかかりますし、ある程度育ってしまった会社ですと、この逆さ合併が色々な契約のChange of Control条項にヒットすることになり、やれ通知だ、やれ同意の取得だ等々、大変メンドクサイ事務手続が目白押しなわけです。

なので、そもそもアメリカで資金調達を考えているのであれば、将来そんな煩わしいことに巻き込まれるよりも、最初からDelaware corporationで設立してしまおう、というのが合理的な考え方になる訳ですね。

他にも、Delaware corporationを選ぶメリットとして、教科書的には、

会社法を専門に扱っている裁判所があり、迅速で判例も多いので、予測可能生が高い

ですとか、

デラウェア裁判所は、きちんとやるべきことをやっていればDirectorsのビジネス判断を尊重してくれる傾向にある

といった理由が挙げられるのですが、スタートアップのメッカであるここシリコンバレーで実務をしていると、やはり一番大きな理由は、「投資家目線」なんだろうなと感じるところです。

長くなってしまったので、続きはまた今度ということで。
シリコンバレーは、2ヶ月ぶりの大雨に見舞われていますが、今週もがんばっていきましょう。

竹内信紀




2015年2月1日日曜日

アメリカでの会社設立(1)

アメリカでビジネスを始めようとする場合、どの種類の法人を作るのかということをまず検討することが多いのではないでしょうか。

もちろん、

法人なし、身1つで立身出世じゃ!!!

と考える方もいらっしゃると思いますが、その場合、いざ失敗した時に、負債等のリスクを全面的にその個人の方が追わなければならないことになるため、あまり合理的な手段ではないと思います。

ということで、法人を作ろう!という話になるのですが(法人を作る意味等について知りたい方がいれば、この記事と同じようなカジュアルな論調で説明しますのでご連絡くださいませ)、日本にもたくさんの種類の法人があるように(例:株式会社、合同会社、組合、有限責任組合)、アメリカにもたくさんの種類の法人があります。

よく検討の遡上にあがってくる法人としては、
①Corporation
②LLC (Limited Liability Company)
③Partnership
④LLP (Limited Liability Partnership)

といったものがあり(厳密には「法人」とは言えないものも含んでいますが、メンドクサイので「法人」と言っておきます。ご容赦を。)、さらに、①の派生法人(?)として、

⑤S−Corporation(これとの対比で、①のことをC-Corporationと呼んだりします。)

というのも、ちらりと顔を覗かせたりするかもしれません。

ということで(どうゆうことで?)、まずはCorporationから。

Corporationは、日本でいうところの株式会社です。もっとも典型的な法人といって良いと思います。日本における株式会社とほぼ同じと考えてもらって問題ないと思いますが、日本の株式会社が、取締役会非設置/設置会社だの、監査役設置会社、監査等委員会設置会社(留学中にいつのまにかできてましたね)だの、新株予約権だの社債だの、かなり緻密に作られていますが、こちら(代表選手はデラウェア州)のCorporationは、そんなまどろっこしい区分はありません。取締役は1名からOKですし、仮に取締役が1名であってもBoard of Directors(取締役会)というものは存在します。もちろん、Board of Directorsの構成とか、権限とか、株式の譲渡制限とか、そういった細々したものはCeertificate of Incorporation(日本でいう定款)やBylaws(日本での位置付けが難しいですが、さしずめ、取締役会規程や株式取扱規程といったところでしょうか)で定めることもできますが、デフォルトのCorporationは、一種類しかなく、その意味で極めて単純です(余談ですが、お世話になっているof counselと日本の会社絡みの案件について話をしたとき、「取締役会設置会社と取締役が複数名いる取締役設置会社で何が違うのさ?別に取締役1名だってそれをBoard of Directorsって呼んだって良いじゃん!」みたいな話になり、ムムム…と思いました。)。

このような点や、登記制度がない(後日説明しますが、デラウェアのCorporation設立に必要なものは、Certificate of Incorporationのファイリングだけです。)ことをもって、「アメリカの会社制度は日本の会社制度よりも柔軟」と評価されたりするのかもしれません(個人的な感想ですが、「柔軟」というよりも「適当」といった方が的を射ている気がしますが。いまいち、理論的に「?」がつくものが多い気がするんですよね。。。)

このCorporationと他の法人を比べた時にもっとも大きく違う点は、「二重課税」の問題ということになると思います。二重課税というのは、オーナーである株主にお金がいくまでに、会社が収益を上げた時点で法人税が課され、さらに、株主に配当する段階でその配当に対しても課税が生じるということを意味します。これが、他の法人ですと、オーナー個人だけに税金が課されることになったり、法人の損益がオーナーにパススルーされたりするため(詳しくは後日)、法人レベルでは課税されない →「一重課税」→「メリット大」みたいな説明がよくなされる訳です。

しかし、これ、特にスタートアップに関しては、まったく当てはまらない議論です。相方が以前に言っていた通り、スタートアップで配当なんかする会社は皆無ですから、したがって、「Corporationにしたから2番目の課税が生じちゃうな〜。じゃ、他の法人にしよっかな〜」なんて、基本的に考える人はいないんです。となると、Corporationも他の法人とあまり変わりがないことになりますね(もちろん、「一重」といっても、法人レベルか個人レベルかの違いはあるわけで、後者にメリットを感じてCorporation以外の法人を選択することはあり得ます。この点もおいおい)。実際のところ、シリコンバレーのスタートアップに関して言えば、90%以上(99%と言っても良いかもしれません)がCorporation、それもDelaware州のCorporationとして設立されています。

なぜ?

長くなってしまいましたので、この点については、また次回ということで。
宿題が日に日に溜まっている気がしますが、ま、気にしな気にしない。

もう2月ですね。皆さん、今週もがんばっていきましょう!!!
竹内信紀

2015年1月28日水曜日

日本とアメリカ、どちらに会社を作るべきか?(2)

前回の投稿で、相方がこっちにボールを投げてきましたねぇ。ええ、イイ球です。ズバッと真ん中に投げ込んできました。
この場合、驚きのあまり思わず見逃し、気持ちを切り替えて次の球に狙いを絞る・・・なんてことはしません(笑)。好球必打、打ちにいってやろうと思います。

さて、

「日本とアメリカのどちらで会社を作った方が良いか」

このテーマは、シリコンバレー、さらには世界を見据えて起業しようとしている方に取って、まずぶつかる法的な問題なのかもしれません。

相方は、「VCからの視点」ということで、シリコンバレーのVCは、原則としてアメリカ法人にしかお金を入れない、だからシリコンバレーのVCからお金を調達することを目論んでいるのであれば、米国法人が選択肢としてあがってくるというお話をしていました。

では、「会社からの視点」ではどうなるのでしょうか?

WSGRでは、基本的に会社側に立ってアドバイスを提供していますが、その際に何か違いが出てくるのでしょうか?

答えは「否」

実は、日本法人を選択するか米国法人を選択するかで、VCからの資金調達の可能性と方向性が大きく変わってくることは、この手の悩みを抱えているスタートアップの方に、いの一番にお話する内容です。

なぜなら、最初から潤沢な資金を持ち合わせている例外的な場合を除き、ほとんどのスタートアップが、ビジネスを発展させていくに足るだけの資金を持ち合わせておらず、遅かれ早かれ外部から資金を調達する必要があるからです。

そのため、どちらの法人が望ましいか悩まれているスタートアップの方には、資金調達を最初からシリコンバレーで行うつもりであればデラウェア法人(なぜデラウェアかは追って説明します。)、日本で行うつもりであれば日本法人、というアドバイスをすることが一般的です。

要するに、「当面の資金調達先として日本とアメリカのどちらを考えているのか」ということがメインです。もちろん、スタートしようとしているビジネスがアメリカで受け入れられやすいのか、逆に日本で受け入れられやすいのか等、ビジネスの内容等も考慮する必要はあるとは思うのですが、結局アメリカで受け入れられやすいビジネスであれば、地元アメリカのVCがまずは興味をもつはずで、そうなるとアメリカのVCから資金調達することを念頭に置いた方が合理的、ならばアメリカ法人にしましょうかということになると思いますし、逆もまたしかりですね。結局のところ、当面の資金調達先が日本なのかアメリカなのか、その点に尽きるのではないかと思います。

ただ、ここで一点誤解しないようにしたいのは、「日本での資金調達がメイン→世界で戦えない」という図式には必ずしもならないということです。もちろん、ビジネスの内容が日本特有のものであり、したがって日本の投資家しか惹き付けられなかったというのであれば話は別ですが、日本で資金を調達したからといって世界で戦えなくなる必然性は無い訳です。周りを見渡せば、日本の株式会社のままで世界で戦っている会社さんがゴマンといますしね。むしろ、日本で資金調達がしやすいのであれば、まずは日本で資金を得て速やかに成長させ、その後にアメリカで資金調達を目論んでも遅くはありません。その際に、親会社をデラウェア法人にする必要があるのであれば、課税が生じないようにしながらそれを実現する方法も考案されています(この点もおいおい説明します。)。

長くなりましたが、日本法人かアメリカ法人かを検討するにあたって意識すべき最重要ポイントは、

「ビジネスを成長させる。そのための資金は日米どちらが調達しやすいか。」

ということなのだろうと思います。

せっかく法人の話になりましたので、今後、日米をまたにかけながら(多分)、各法人の特徴や設立手続、費用等々について、基本的なことを書いていきたいと思います。
竹内信紀


2015年1月27日火曜日

日本とアメリカ、どちらに会社を作るべきか? (1)

読者の方が、あるビジネスの実行を検討しているとします。そのビジネスは日本国内に止まるものではありません。世界最大のGDPを誇るアメリカを通じ、世界で戦っていくべきビジネスだとします。

さて、そのときに、一体会社は日本とアメリカのどちらに作るべきなのでしょうか?

実はこの問題、多くの起業家の方が直面している難問であり、綺麗に場合分けしていけばコレという正解が出てくるものではありません。会社のビジネスモデル、目指す姿など、それぞれの状況に応じて答えが変わってくるものです。

まず、以下の図をご覧下さい。ここには書いてありませんが、勿論、アメリカに会社を作った場合の最大のメリットは、①ビジネスを最初から世界展開できる、②資金調達に成功した場合に調達できる額が大きい、ということになりますよね。

が、しかし。色々な問題が出てきそうですよ。


今回は、これらの項目のうち、「VCから見ると」を取り上げます。つまり、VCからの資金調達を目指す起業家の方にとって、日米のどちらに法人を持っていると有利か、という問題を考えてみます(あれ?設立コストとか、他の項目は?? 大丈夫、いつか書きます。多分主に相棒が。)。

米国のVCからみたとき、一つ大きく言えることがあります。それは、

比較的アーリーステージで米国VCからファイナンスをしたい場合、米国に会社がないと難しい

ということです。勿論例外もあるでしょうし、例えばイーロン・マスクさんが出身である南アフリカに会社を設立してファイナンスを求めれば、米国のVCはそれに応じるでしょう。しかし、一般的に言って、米国の、特にパロアルトはサンド・ヒル・ロードを中心とするシリコンバレーのVCが、米国外の法人にアーリー投資を実行することはありません。

つまり、最初から起業家の方が米国での資金調達を意識している場合、米国に会社を作っておいた方がいい可能性が出てくることになります(本論からは外れますが、日本法人の子会社として米国会社を用意しても、米国VC側から見ると日本の親会社に対して投資しなければキャピタルゲインが得られないため、あまり意味がないという評価になるでしょう。)。

これに対し、日本のVCはどうでしょうか?

日本のVCの中には、確かに、日本の株式会社にしか投資しないというポリシーをお持ちのところが多くあります。それは、例えばファンドへの出資者への説明のし易さなどの観点から考えれば、十分合理性のある考え方だということが分かります。

これに対し、日本のVCの中には、米国を初めとする海外の会社への投資に全く差し支えがないというところもあり、近時はそのようなVCさんも増えているやに聞きます。そうすると、日本のVCからの資金調達という観点は「米国法人を設立することのデメリットになる」とまでは言えない、ということになりそうです。

「ならアメリカで設立すればいいじゃないか!」
「必要なら日本に子会社を作ってもいい。それなら米国VCからのファイナンスにも差し支えないんでしょ?」

という声が聞こえてきそうですが、、、確かに最近ではアメリカ法人を最初から設立して世界で戦っていこうとするStartupさんが増えています。しかし、やはり海外で会社を設立してビジネスを展開するということは、楽ではありません。上図の他の項目のような、有形無形の問題が降りかかってきます(そもそも米国VCから資金調達をすること自体が極めて難しいと言えますが、競争力の問題が主なのでその観点は一先ず措きます。)。

それから、ビザ問題です。実はこれがまた大問題。アメリカほどエンジェル/シードラウンドで調達できる額が多くない日本から、投資ビザ(E2)を取得するほどのエクイティを米国に持ち込むことができるでしょうか。企業の駐在でいらっしゃっておられる方は特に意識することはないと思いますが、本気で米国で事業をやっていこうとする方には死活問題です。

今日はちょっと長くなってしまいましたので、また次回以降、続けます(関係ないテーマを挟んだらゴメンナサイ。。)。


気付けば一月も最終週。早すぎる時の流れに焦るばかりですが、今週も張り切って参りましょう!