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2015年2月16日月曜日

アメリカでの会社設立(4)

さて、

どうやってDelaware Corporationを設立するか

という点ですが、日本で株式会社を設立する根拠が会社法にあるように、Delaware Corporateionを設立する根拠も、当然デラウェア州の会社法、すなわち、デラウェア州のGeneral Corporation Lawにあるわけです。

で、その General Corporation Lawなんですが、これが大変読みにくい(そもそも、アメリカの法律って、全体的に整理されてなくて読みにくいんですが…)。別に読まなくても問題なく会社は設立できますし、実際、アメリカのCorporate Lawyerと言われる弁護士がどれだけGeneral Corporation Lawを正確に把握しているかというと、実は「?」がつくことも多いような気もするんですが、それはさておき、とりあえず、最初くらいは法律から始めてみようと思います。

General Corporation Law106条には、以下のとおり規定されています。

"Upon the filing with the Secretary of State of the certificate of incorporation, [] the incorporator [] shall, from the date of such filing, be and constitute a body corporate, by the name set forth in the certificate []."

「略」の多さから分かっていただける通り、こんな基本的な条文からして早速読むのがメンドクサイんですが、要するに、「Certificate of incorporation をデラウェア州のSecretary of Stateにファイリングした日から、当該Certificateに定められた名称で会社が設立されますよ。」と書いてあるわけです。

Certificate of Incorporation、日本語に訳すと「定款」。
つまり、定款をデラウェア州に登録すればそれで会社設立は完了です。

ちなみに、「定款」を和英辞典で検索すると、「Article of Incorporation」というのも出てくるかと思いますが、これは、カリフォルニア州(もしかしたら他の州でも)の会社法で使われている表現であり、デラウェア州では「Certificate of Incorporation」と言っているというだけに過ぎません。表現は違えど指しているモノは一緒、と理解してもらえれば良いと思います。

で、デラウェア州の定款ですが、何を規定しなければならないかというと、必須事項としては、
(1)     会社の名称(the name of the corporation
(2)     デラウェア州内における会社の住所とエージェントの名称(the address [] of the corporation's registered office in this State, and the name of its registered agent at such address)
(3)     会社の事業の目的(the nature of the business or purposes to be conducted or promoted
(4)     発行可能株式総数及び一株あたりの額面価格(the total number of shares of stock which the corporation shall have authority to issue and the par value of each of such shares
(5)     設立者の氏名及び郵送先住所(The name and mailing address of the incorporator or incorporators
となっています。

(1)は特に問題ないと思います。強いて言えば、Incorporation (Inc.)ですとかLimited (Ltd)ですとか、そいった会社であることを示す所定の文言を入れなければならないといった点でしょうか(これは、日本でも同じ規制がありますね。)。

(3)ですが、これも、実務上は、「法律上認められている一切の活動」といったような包括的な内容でOKとされていますので、問題ないでしょう(日本は、一昔前まで具体的な事業目的を定めなければならなかったのですが、今はその実務が変更され、デラウェアと同じような感じになってますね)。

(4)ですが、発行可能株式総数は、その名の通り、会社が発行できる株式の最大数を示すものです。シリコンバレーですと、通常、1000万株や1500万株でスタートするのが一般的です。Par valueというのは、株式の「額面価格」で、要するに、株式を発行する際の最低価格を示すものです。株式を発行する際には、この価格を下回ってはいけないという制約がつくわけですが、シリコンバレーでは、この価格が$0.01とか$0.00001に設定するのが通常のため、ほとんど意味のある数字ではありません。ちなみに、一株あたりの実際の購入価格を示す際に用いられる「per value」とは、微妙にスペルが違う上に全く意味が違いますので、ご注意をば。

(5)ですが、これはそのまんまの意味です。別に外国の住所だって問題ありません。むしろ、日本人が日本でDelaware Corporationを設立する場合には、ここが日本の住所になることが通常かと。

で、後回しにしてきた(2)ですが、これについてはまた後ほど。別に今書いてもいいんですが、ちょっと長くなってきたので、分けて書こうと思います。

でわまた。
竹内信紀

2015年2月13日金曜日

アメリカでの会社設立(3)

前回、どの州でCorporationを設立すべきかという点に関して、

②特にアメリカでの資金調達を考えておらず、純粋な現地子会社に過ぎないのであれば、California corporation(または、現地子会社を設けようとしている州のcorporation)


と書いたかと思います。

前回触れられなかったので、今回はこの点について。

Delaware corporationで設立する最も大きな理由が「投資家目線」であることは、前回説明した通りです。

そして、「純粋な現地子会社」の場合、この「投資家目線」というのは、全く必要ない訳です。この手の子会社の場合、基本的には、日本の親会社が必要な資金はすべて入れてくれることが想定されてますからね。

では、



(B)会社法を専門に扱っている裁判所があり、迅速で判例も多いので、予測可能生が高い
(C)デラウェア裁判所は、きちんとやるべきことをやっていればDirectorsのビジネス判断を尊重してくれる傾向にある

といった理由がどれほど当てはまるかというと、これも正直「?」がつくことが多いのではないかと思います。日本の親会社が100%親会社として君臨している以上、会社法絡みで揉めごとになることも少なくなりますし、株主代表訴訟のさらされるリスクも低くなります。


ということで、「純粋な現地子会社」については、積極的にDelaware corporationを選択する理由が乏しくなってくるわけです。


そして、Delaware corporationを設立することによって生じるFranchise taxの存在を考えると、デラウェア州で積極的にビジネスを展開するのでない限り、Delaware corporationで設立することがデメリットとなる可能性があります。


Franchise taxというのは、2010年8月からデラウェア州でDelaware corporationに対して課されるようになった税金で、言ってしまえば、デラウェア州でCorporationを設立したことに対する「みかじめ料」みたいなものです。


この税金、最小で年間$175、最大で年間$180,000と、かなり大きな振れ幅があるのですが、基本的には、Authorized shares(発行可能株式総数)をベースに計算されます。


具体的には、発行可能株式総数が


5千株以下 → $175

5千株超1万株以下以下 → $250
1万株超 → 1万株ごとに$75

といった感じです。


これとは別に、1株あたりの株式価値をベースに計算する方法もあるのですが、気前の良いことに、発行可能株式総数ベースの計算と1株あたりの株式価値ベースの計算とで、「どちらか低い方」を選べば良いことになっています。


となると、日本に100%親会社があって、発行可能株式総数は100株とかせいぜい1000株の会社の場合には、Franchise taxはせいぜい年間$175だったりするわけですが、そうは言っても、あえてDelaware corporationにする積極的な理由も無いのに年間$175もみかじめ料を払うのはちょっとね・・・ということで、基本的には、「純粋な現地子会社」については、California corporationでいいんじゃないですか?とアドバイスを差し上げているわけです。


それに、Delaware法人がカリフォルニアでビジネスする場合には、Qualification to do businessというのをカリフォルニア州から得なければならず、そこでまた余計な時間と費用が生じます(これも、しっかりした親会社が日本にあるような会社からすれば些細なものなんですけどね)。ということで、やっぱり「純粋な現地法人」にはCalifornia corporation(または、現地子会社を設けようとしている州のcorporation)がおすすめだよ、ということになりそうです。


余談ですが、このデラウェア州のFranchise tax、実は、「純粋な現地法人」よりも、スタートアップの方により影響があります。というのも、シリコンバレーのスタートアップは、通常1000万株や1500万株の発行可能株式総数で設立されるからです。この株数を前提にみかじめ料を計算すると、あっという間に$180,000に!おいおい、そんな額、スタートアップには負担が大きすぎますって!!


…でも大丈夫です。先ほど言った通り、1株あたりの株式価値をベースに算定する方式が別に用意されていて、こちらの最低税額は$350。で、スタートアップはもちろんこの$350の税額に収まる訳です(こちらの計算式については、おいおい、必要に応じて)。


ということで、スタートアップの皆さん、(年間$350のみかじめ料も結構高いですけど)安心してデラウェア州でCorporationを設立しくださいね!

次回からは、具体的な設立手続きについて入り込んでいきたいと思います。
竹内信紀






2015年1月28日水曜日

日本とアメリカ、どちらに会社を作るべきか?(2)

前回の投稿で、相方がこっちにボールを投げてきましたねぇ。ええ、イイ球です。ズバッと真ん中に投げ込んできました。
この場合、驚きのあまり思わず見逃し、気持ちを切り替えて次の球に狙いを絞る・・・なんてことはしません(笑)。好球必打、打ちにいってやろうと思います。

さて、

「日本とアメリカのどちらで会社を作った方が良いか」

このテーマは、シリコンバレー、さらには世界を見据えて起業しようとしている方に取って、まずぶつかる法的な問題なのかもしれません。

相方は、「VCからの視点」ということで、シリコンバレーのVCは、原則としてアメリカ法人にしかお金を入れない、だからシリコンバレーのVCからお金を調達することを目論んでいるのであれば、米国法人が選択肢としてあがってくるというお話をしていました。

では、「会社からの視点」ではどうなるのでしょうか?

WSGRでは、基本的に会社側に立ってアドバイスを提供していますが、その際に何か違いが出てくるのでしょうか?

答えは「

実は、日本法人を選択するか米国法人を選択するかで、VCからの資金調達の可能性と方向性が大きく変わってくることは、この手の悩みを抱えているスタートアップの方に、いの一番にお話する内容です。

なぜなら、最初から潤沢な資金を持ち合わせている例外的な場合を除き、ほとんどのスタートアップが、ビジネスを発展させていくに足るだけの資金を持ち合わせておらず、遅かれ早かれ外部から資金を調達する必要があるからです。

そのため、どちらの法人が望ましいか悩まれているスタートアップの方には、資金調達を最初からシリコンバレーで行うつもりであればデラウェア法人(なぜデラウェアかは追って説明します。)、日本で行うつもりであれば日本法人、というアドバイスをすることが一般的です。

要するに、「当面の資金調達先として日本とアメリカのどちらを考えているのか」ということがメインです。もちろん、スタートしようとしているビジネスがアメリカで受け入れられやすいのか、逆に日本で受け入れられやすいのか等、ビジネスの内容等も考慮する必要はあるとは思うのですが、結局アメリカで受け入れられやすいビジネスであれば、地元アメリカのVCがまずは興味をもつはずで、そうなるとアメリカのVCから資金調達することを念頭に置いた方が合理的、ならばアメリカ法人にしましょうかということになると思いますし、逆もまたしかりですね。結局のところ、当面の資金調達先が日本なのかアメリカなのか、その点に尽きるのではないかと思います。

ただ、ここで一点誤解しないようにしたいのは、「日本での資金調達がメイン→世界で戦えない」という図式には必ずしもならないということです。もちろん、ビジネスの内容が日本特有のものであり、したがって日本の投資家しか惹き付けられなかったというのであれば話は別ですが、日本で資金を調達したからといって世界で戦えなくなる必然性は無い訳です。周りを見渡せば、日本の株式会社のままで世界で戦っている会社さんがゴマンといますしね。むしろ、日本で資金調達がしやすいのであれば、まずは日本で資金を得て速やかに成長させ、その後にアメリカで資金調達を目論んでも遅くはありません。その際に、親会社をデラウェア法人にする必要があるのであれば、課税が生じないようにしながらそれを実現する方法も考案されています(この点もおいおい説明します。)。

長くなりましたが、日本法人かアメリカ法人かを検討するにあたって意識すべき最重要ポイントは、

「ビジネスを成長させる。そのための資金は日米どちらが調達しやすいか。」

ということなのだろうと思います。

せっかく法人の話になりましたので、今後、日米をまたにかけながら(多分)、各法人の特徴や設立手続、費用等々について、基本的なことを書いていきたいと思います。
竹内信紀


2015年1月27日火曜日

日本とアメリカ、どちらに会社を作るべきか? (1)

読者の方が、あるビジネスの実行を検討しているとします。そのビジネスは日本国内に止まるものではありません。世界最大のGDPを誇るアメリカを通じ、世界で戦っていくべきビジネスだとします。

さて、そのときに、一体会社は日本とアメリカのどちらに作るべきなのでしょうか?

実はこの問題、多くの起業家の方が直面している難問であり、綺麗に場合分けしていけばコレという正解が出てくるものではありません。会社のビジネスモデル、目指す姿など、それぞれの状況に応じて答えが変わってくるものです。

まず、以下の図をご覧下さい。ここには書いてありませんが、勿論、アメリカに会社を作った場合の最大のメリットは、①ビジネスを最初から世界展開できる、②資金調達に成功した場合に調達できる額が大きい、ということになりますよね。

が、しかし。色々な問題が出てきそうですよ。


今回は、これらの項目のうち、「VCから見ると」を取り上げます。つまり、VCからの資金調達を目指す起業家の方にとって、日米のどちらに法人を持っていると有利か、という問題を考えてみます(あれ?設立コストとか、他の項目は?? 大丈夫、いつか書きます。多分主に相棒が。)。

米国のVCからみたとき、一つ大きく言えることがあります。それは、

比較的アーリーステージで米国VCからファイナンスをしたい場合、米国に会社がないと難しい

ということです。勿論例外もあるでしょうし、例えばイーロン・マスクさんが出身である南アフリカに会社を設立してファイナンスを求めれば、米国のVCはそれに応じるでしょう。しかし、一般的に言って、米国の、特にパロアルトはサンド・ヒル・ロードを中心とするシリコンバレーのVCが、米国外の法人にアーリー投資を実行することはありません。

つまり、最初から起業家の方が米国での資金調達を意識している場合、米国に会社を作っておいた方がいい可能性が出てくることになります(本論からは外れますが、日本法人の子会社として米国会社を用意しても、米国VC側から見ると日本の親会社に対して投資しなければキャピタルゲインが得られないため、あまり意味がないという評価になるでしょう。)。

これに対し、日本のVCはどうでしょうか?

日本のVCの中には、確かに、日本の株式会社にしか投資しないというポリシーをお持ちのところが多くあります。それは、例えばファンドへの出資者への説明のし易さなどの観点から考えれば、十分合理性のある考え方だということが分かります。

これに対し、日本のVCの中には、米国を初めとする海外の会社への投資に全く差し支えがないというところもあり、近時はそのようなVCさんも増えているやに聞きます。そうすると、日本のVCからの資金調達という観点は「米国法人を設立することのデメリットになる」とまでは言えない、ということになりそうです。

「ならアメリカで設立すればいいじゃないか!」
「必要なら日本に子会社を作ってもいい。それなら米国VCからのファイナンスにも差し支えないんでしょ?」

という声が聞こえてきそうですが、、、確かに最近ではアメリカ法人を最初から設立して世界で戦っていこうとするStartupさんが増えています。しかし、やはり海外で会社を設立してビジネスを展開するということは、楽ではありません。上図の他の項目のような、有形無形の問題が降りかかってきます(そもそも米国VCから資金調達をすること自体が極めて難しいと言えますが、競争力の問題が主なのでその観点は一先ず措きます。)。

それから、ビザ問題です。実はこれがまた大問題。アメリカほどエンジェル/シードラウンドで調達できる額が多くない日本から、投資ビザ(E2)を取得するほどのエクイティを米国に持ち込むことができるでしょうか。企業の駐在でいらっしゃっておられる方は特に意識することはないと思いますが、本気で米国で事業をやっていこうとする方には死活問題です。

今日はちょっと長くなってしまいましたので、また次回以降、続けます(関係ないテーマを挟んだらゴメンナサイ。。)。


気付けば一月も最終週。早すぎる時の流れに焦るばかりですが、今週も張り切って参りましょう!